About Creative Commons License

個人的な資料作成から営利の作品利用まで、クリエイティブ・コモンズ ライセンスのまとめ


無料で使える画像が 100,000,000 枚以上?
知ってそうで知らない Creative Commons ライセンス画像の利用ルールまとめ。

flickr に写真を upload する際、必ず Creative Commons のライセンスタイプを設定しなくてはならないのだが、英語表記なので意味がわからずデフォルト設定のままにしてしまっている。
SlideShare にスライドをあげたいけど、使っていい写真をどうやって探せば良いかわからない。
ライセンスとか良く知らないけど使っちゃてる。
聞いたことはあるけど、詳しくは知らない。

……というようなことのないように、今一度クリエイティブ・コモンズに関して調べてみる。

主にオフィシャルサイトの具体的な引用と、可能な限りわかりやすくするために、引用した文面をリライトしています。

簡潔に言うと

- クリエイティブ・コモンズは、決められたルールに則ることで、利用料を支払わずに作品を利用できるようにするためのライセンス

- 作品の製作者がライセンスを付与する際にも、特に費用はかからない

- 例えば flickr のここにある、Attribution License の 70,625,488 枚の写真は、撮影者のクレジット表記をすれば、自身のブログにも、SlideShare にあげる自作のスライドにも利用して OK。

- 作品の作者は、表示 / 非営利 / 改変禁止 / 継承 の四つのライセンス形態を作品に付与し、利用者は付与された利用ルールに則る事で、決められた用途で作品を利用できるようにすることができる

- 作品に対するライセンスはクリエイティブ・コモンズが付与するわけではなく、クリエイティブ・コモンズを利用することで、自身にその意思がある事を明示することができるというもの

- 実際の所、日本の著作権法のほうが様々な点で作品を保護できるが、「法的」にはまだ事例も実績も少なく新しいインフラであるインターネットを介した作品の提供に関して最適化されたライセンス形態であると感じる

- クリエイティブ・コモンズの利用許諾書は原則として法的効力があるが、ライセンスに基づく利用や著作権に関する紛争に関して、法的なアドバイスやサービス提供などをクリエイティブ・コモンズ(又はクリエイティブ・コモンズ・ジャパン)は行わない

- 学術研究、映画、文学、音楽、写真、その他の創作物を扱うことを念頭においてライセンスを設計している

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの利用にあたっては、当然、作品の製作者・利用者いずれも細かい点でリスクもある。

Creative Commons(クリエイティブ・コモンズ) って何?

作品を創作したクリエイターが、自分の作品をもっと自由に使ってもらいたいときに選択する一つの手段が、クリエイティブ・コモンズ ライセンス。
クリエイターまたはそのクリエイターから著作権を譲り受けた人、つまりその作品の著作権者がクリエイティブ・コモンズ ライセンスのもとで作品を公開すると、「特定の利用条件に従う限り、私にいちいち問い合わせなくても、この作品を使っても良いです」という意思を表明することができる。

また、作品にライセンスを付与する為の費用はかからない。

クリエイティブ・コモンズは、そのライセンスの仕組みやツールを提供するのみで、クリエイティブ・コモンズ(又はクリエイティブ・コモンズ・ジャパン)がその作品についての利用許諾を与えるわけではない。
クリエイティブ・コモンズの利用許諾書は、原則として法的効力があるが、著作権法の解釈の中には、法律や判例を参照しても明らかになっていない部分があり、その部分に関してはクリエイティブ・コモンズやクリエイティブ・コモンズ・ジャパンが決めることはできない。仔細な点は、利用許諾条項に記載されているので、よく読んだ上で使う必要がある。また、ライセンスに基づく利用や著作権に関する紛争に関して、法的なアドバイスやサービス提供などは、クリエイティブ・コモンズとしては行わないと言い切っている。

誰がやってるの?

クリエイティブ・コモンズは、法律が認める知的財産権をすべて行使したいわけではないという人たちも存在するという認識に基づいて設立された非営利団体。

2001年、サイバー法や知的財産の権威である James Boyle、Michael Carroll、及び Lawrence Lessig、MIT コンピュータサイエンス教授の Hal Abelson、弁護士からドキュメンタリー・フィルム制作者になりサイバー法の専門家になった Eric Saltzman、パブリック・ドメインのウェブ編集者である Eric Eldred によって作られました。また、ハーバード・ロー・スクールの Berkman Center for Internet & Society に所属するフェローや学生も立ち上げに協力しました。また、最初の 2 年間は、スタンフォード・ロー・スクールと the Center for Internet & Society にオフィスを置いてそのサポートを受けていました。

https://creativecommons.jp/faq/

クリエイティブ・コモンズジャパンは 2003 年から準備会を立ち上げ、2004 年 3 月に米国についで 2 番目の国として日本法準拠のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをリリース。2007 年には NPO 法人化。

なぜ Creative Commons なのか

現行の著作権法は CC ライセンスより多くの面で法的に保護されることになるが、CC ライセンスでの公開にはいくつかの動機やメリットがあると考えている。

自分の作品に基づいて他の人が何かを創り出しているという考えや、知的なコモンズに貢献しているという側面に魅了されているかもしれません。クリエイティブ・コモンズのコミュニティが成長していけば、新しい協調の方法の発展を手助けしているという満足感も持つことができるかもしれません。
学者は書いたものが複製・共有されることでその考えを世界に広められるかもしれません。駆け出しのデザイナーは、評判を確立するために自分のスケッチが自由に普及することを奨励するかもしれません。すでに有名になっている商業的ミュージシャンは、彼の完全に保護されているたくさんの曲に対する一般の興味を刺激するために、いくつかの曲をサンプルとして提供するかもしれません。政治活動家は無制限の複製を通じてできるだけ多くの人々にメッセージを届けようとするかもしれません。
CCライセンスは、著作権の最終的なコントロールをあなたに残しながら、こうしたストラテジーを応援します。

https://creativecommons.jp/faq/

上の引用の通り、以前(主にインターネットが浸透する前)は当たり前だった、作成した作品を公開する為に必要だった様々な手続きや行動が、インターネットの登場で容易に公開することができるようになった現代で、作品公開の容易に対する、既存のライセンスシステムの煩わしさを容易にしたのが、クリエイティブ・コモンズであると言える。

Free Software Foundation の設立者であるリチャード・ストールマン氏が発案した、General Public License (GNU GPL)は、特に有名で特筆すべきライセンスで、FSF の提供するライセンスは主にソフトウェアを対象としている。
これに対して、クリエイティブ・コモンズは、学術研究、映画、文学、音楽、写真、その他の創作物を扱うことを念頭においた上で CC ライセンスを設計している。
当然、立ち位置が重複する Electronic Frontier Foundation の Open Audio License が同じようなライセンスを提供している事は把握・承知しており、作品を提供するための手段が多く存在していることは、アーティストの自由な選択を助け、創作意欲の向上させると考えている。また、これら様々なライセンスは、お互いに補い合っていくことを目指し、競合するものではないと考えている。

ライセンスの種類

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、表示・非営利・改変禁止・継承の4つの基本要素から成り立っており、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付与された作品は、製作者と利用者それぞれに対して権利が発生する。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、作品を自由に利用できるようにするためのライセンス。以下のアイコンが付与されている作品は、それぞれに付与された条件のもと自由に利用することができる。

クリエイティブ・コモンズ ジャパン:表示 表示

  • 製作者 - 作者や作品に関する情報を表記することを条件に、その作品の利用を許可する。
  • 利用者 - 作品を創作した人(著作者)の氏名や作品のタイトルなど、作品に関する情報を表示しなくてはならない。

クリエイティブ・コモンズ ジャパン:非営利 非営利

  • 製作者 - 非営利目的で利用することを条件に、その作品の利用を許可する。
  • 利用者 - 営利目的で利用してはならない。営利目的で利用したい場合には、作品の権利者にコンタクトして別途許諾(場合によっては金銭の支払い)を得る必要がある。営利目的で許諾を得た場合は、本アイコンを付ける必要はない。

クリエイティブ・コモンズ ジャパン:改変禁止 改変禁止

  • 製作者 - 作品を改変しない(その作品の全部または一部をそのまま利用する)ことを条件に、その作品の利用を許可する。
  • 利用者 - 作品を改変せず、その作品の全部または一部をそのまま利用しなければならない。

クリエイティブ・コモンズ ジャパン:継承 継承

  • 製作者 - 作品を改変することは自由だが、もしも作品を改変して新しい作品を作った場合には、その新しい作品にも元の作品と同じライセンスを付けることを条件に、その作品の利用を許可する。
  • 利用者 - 作品を改変して利用することは自由。もし作品を改変して新しい作品を作った場合には、その新しい作品にも元の作品と同じライセンスを付けなくてはならない。例えば、あなたが「表示」と「継承」のアイコンが付いた作品を改変して新しい作品をつくった場合、その作品には必ず「表示」と「継承」のライセンスのアイコンを付ける必要がある。

どうやってライセンスを発行するの?

発行は簡単で、以下のページで必要項目を選択するだけで、その場で発行することができる。

creativecommons.org/choose/

写真に対して実際に画面からライセンスを発行すると、以下のようになる。

付与したライセンスは CC-BY で、適切なクレジット情報を表示すれば、とにかく自由に利用できるライセンス。
ライセンスの説明を少しすると、

  • 写真下に表示されているのが、クリエイティブ・コモンズが「メタデータ」と呼ぶ、ライセンス発行画面から発行された HTML + RDFa という記法のコード。利用者に対して明示的にライセンス形態を伝える意味のほか、サーチエンジンなどのクローラがライセンス情報を取得できるようになる。
  • 画像をクリックして遷移するページが「コモンズ証」と呼ばれるもので、利用許諾書の内容を作品の利用者にわかりやすく伝えるために、利用許諾書の重要な部分を要約したもので、その作品の利用者ができることとできないことを簡潔に示すページ。コモンズ証自体に法的効力はない。
    作品を使いたいと思った時にこの画像を見つけたら、クリックすれば利用する為のルールがわかる。
  • コモンズ証のページ上部の license(ライセンス)部分から遷移できるページが「利用許諾書」で、作品の著作権者と作品の利用者の間で結ばれる利用許諾契約の契約書。法的効力があり、万一の紛争の際にはこの文書の内容に基づいて解決が図られることになる。

flickr で写真を投稿する場合などは何かしらのライセンス形態を必ず選択する必要があり、その中にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスも含まれている。

リスクについて

もし誰かが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公表されている作品を、ライセンスに反する方法で利用した場合、その人に対する利用許諾契約は自動的に終了する。作品の利用が認められなくなるのは違反した人に対してだけで、ライセンスで認められた利用行為をしている他の人には特に影響はない。

作品の改変方法や、作品を改変して作られた新たな作品が意に反する場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの規定により、利用者に対してその改変された作品や二次的著作物から、名前を削除するよう要請することができる。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付与されているが、本当に正当なライセンスを有しているのかが不安な場合、クリエティブ・コモンズはライセンスの付与に関しては関与していないので、作品の公開者に直接問い合わせて確認する必要がある。

そのような作品は、利用をお控えいただくか、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてその作品を公開している方に使用しても問題がないかどうかを直接お問い合わせ下さい。

本来、他人の作品や、他人の作品を元に創作した作品に、勝手にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできません。

しかしながら、不理解や誤解によって、著作権者の許諾を受けずにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付けられたり、誤った内容のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付けられてしまっている作品がある可能性もあります。そのような作品を、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示を信じて利用してしまった場合、著作権侵害の責任を負わなければならない場合があります。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには、「責任制限」という条項が含まれています。これは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてその作品を公開している人が、必ずしもその作品に関する全ての権利を有していることを保証するものではないということを意味しています。つまり、そのような作品を利用することによって、本当の著作権者から損害賠償を請求される等して、作品を利用された方に損害が発生したとしても、原則として、作品を利用された方は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてその作品を公開している人に対して、自己に生じた損害に関する責任を追及することができません。

したがって、ライセンスを付けた人以外の他の誰かが著作権を持っているとわかる作品、そのような作品を元に作られた作品、肖像権、パブリシティ権、商標権に抵触するような作品を利用しようとするときは、その作品を公開している人や正当な権利を持っている人に確認する等して、ライセンスを付けた人がその作品に関して、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付して作品を公開することについて必要な権利を全て有していることを確認した上で作品を利用する必要があります。

一度クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付与して公開した作品に対して、法的にもライセンスの取り消しはできない。
また、一度クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けて公開した作品を、別のライセンスに変更したとしても、過去に公開していたライセンスに於ける利用を止めることはできない。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつけた作品の公表を止めることはいつでもできますが、既に出回ってしまった作品のコピーは、それが単なるコピーでも、編集著作物や二次的著作物に含まれるものであっても、それを回収するということはできません。

したがって、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選ぶときは、たとえ後になって作品の公表を中止することになったときでも、他の人がライセンスに従って作品を利用することにあなた自身が不満を覚えないようなものを選ぶように注意しなくてはいけません。

以上、クリエイティブな活動をする方々の助力になれば。

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